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コーポレート・ガバナンス

役員報酬(第58期〔2023年3月期〕)

①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数


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役員区分 報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる
役員の員数(名)
基本報酬 株式報酬
取締役(社外取締役を除く。) 104 95 9 5
監査役(社外監査役を除く。) 13 13 - 1
社外役員 14 14 - 4

②連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当する者が存在しないため、記載しておりません。


③役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項


(イ)取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会において決議し、次の通り定めております。


1.報酬とその算定方法

取締役の報酬は、上場企業における自社の位置づけと中期経営戦略の実践により目指すポジションにふさわしいものとし、役員報酬に関する外部の客観的データを活用しながらその水準を定めます。

取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、基本報酬及び株式報酬とします。

基本報酬は、各取締役の役位・職責に基づく定額部分及び会社の業績・貢献度等を反映した部分で構成し、月ごとに固定額を金銭で支給します。

株式報酬は、当社の中長期的な業績の向上による株価上昇並びに企業価値向上への貢献意欲を高めるため、中期経営計画の達成状況に基づきその額を算定し、譲渡制限付株式として毎年8月に交付します。付された譲渡制限は、取得後30年経過した時または退任した時のいずれか早い時点で解除します。

なお、報酬に占める株式報酬の割合は最大で3割とします。

また、社外取締役の報酬は、客観的な立場から当社グループ全体の経営に対して監督及び助言を行う役割を担うことから、定額での基本報酬のみとします。


2.報酬の決定

当社は、取締役の報酬等の妥当性と決定プロセスの公正性、透明性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として、構成員の過半数を独立社外役員とする業績評価委員会を設置し、取締役の報酬は、その構成を含む制度設計の妥当性の評価や会社及び取締役の業績の評価・査定等について同委員会の審議を経て取締役会に答申され、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で取締役会が決定します。

また、当事業年度における当社の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び業績評価委員会の活動内容につきましては、2023年6月の業績評価委員会において、同年7月以降の役員報酬等の額に係る審議を行い、取締役の報酬については、業績評価委員会の審議内容に基づき、2023年6月の取締役会において決定しております。


3.その他報酬の内容についての決定に関する重要事項

当社は取締役の適正な判断や行動を促し、経営の健全性を確保することを目的に、一定の事由が生じた場合に譲渡制限解除前の譲渡制限付株式報酬の全額または一部を返還させることを定めています。


(ロ)監査役の報酬に関する事項

監査等委員である取締役の報酬は、客観的な立場から取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務の執行を監査・監督する役割を担うことから、定額での基本報酬のみの構成としております。

なお、監査等委員である取締役の報酬は、各監査等委員である取締役の勤務実態に応じて、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で監査等委員会が個別に定めております。


(ハ)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬の額は、2023年6月27日開催の第58回定時株主総会において年額170百万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は8名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、同定時株主総会において、株式報酬の額を年額80百万円以内、株式数の上限を年160,000株以内(監査等委員である取締役及び社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の員数は6名です。

監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、同定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。


(二)取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

当社においては、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容の妥当性と決定プロセスの公正性・透明性を確保するため、構成員の過半数を独立社外役員とする業績評価委員会を設けております。株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、規程に基づき作成された報酬案が業績評価委員会に諮問され、その審議を経て取締役会に答申され決定していることから、その内容については決定方針に沿うものであると判断しております。